2020-06-17
「持続化給付金」とは、感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、事業全般に広く使える、給付金を支給するもので、農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人が対象となる。持続化給付金の申請サポート態勢が整いつつあるなか、経済産業省では、サポート会場を訪れる際に確定申告書類の控え等の持参を忘れないよう呼びかけている。
持続化給付金は、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、中小法人等は最大200万円、個人事業者等は最大100万円を支給する。申請方法は「電子申請」が基本とされていることから、経産省では、自身で電子申請を行うことが困難な事業者のため「申請サポート会場」を開設しており、このほど、計12箇所の会場を追加開設することを明らかにした。これにより申請サポート会場は全国計552箇所となる。
なお、「申請サポート会場」では、電子申請の手続きをサポートするが、新型コロナウイルス感染防止のため完全事前予約制となっている。事前予約なしに来場してもサポートが受けられないので注意が必要だ。予約方法はWEB予約や電話予約(自動又はオペレーター対応)があり、これらで予約を取った上で会場に行くこととなるが、同省では、必要書類のコピー(できれば現物)の持参を忘れないよう呼びかけている。
サポート会場に持参する書類は、中小法人等の場合、確定申告書類の控えと、売上台帳や帳簿など対象月の月間事業収入がわかるもの、法人名義の口座通帳の写し(法人の代理者名義も可)。確定申告書類については、確定申告書別表一の控え1枚と法人事業概況説明書の控え2枚の計3枚。対象月の属する事業年度の直前の事業年度分のもので、収受日付印が押されていること(e-Taxの場合は受信通知)としている。
個人事業者等については、確定申告書類と、売上台帳や帳簿など対象月の月間事業収入がわかるもの、申請者本人名義の口座通帳の写し、本人確認書類(住所・氏名・明瞭な顔写真のある身分証明書)。確定申告書類については、青色申告の場合は2019年分の確定申告書第一表の控え1枚と所得税青色申告決算書の控え2枚の計3枚。白色申告の場合は、2019年分の確定申告書第一表の控え1枚としている。
申請サポート会場一覧はこちら↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shinsei-support.pdf