2020-06-19
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した中小企業者・小規模事業者に対して、固定資産税・都市計画税の減免を行う制度が創設された。この制度は、中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、2021年度課税の1年分に限り、事業者が保有する設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税と事業用家屋に対する都市計画税の課税標準を事業収入の減少幅に応じ、ゼロ又は2分の1に減免する制度だ。
注意点には、土地は軽減措置を受けることができないことや、2020年度分については減免制度がないので、納税が困難な場合は、6月30日までに納税猶予の申告手続きをする必要があることなどがある。軽減割合は、2020年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月の期間の事業収入が前年同期間と比べて、30%~50%未満減少している場合は2分の1軽減され、50%以上減少している場合は全額免除される。
適用手続きについては、事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認を受けて、2021年1月1日から同年1月31日までに固定資産税を納付する市町村に必要書類(現在調整中)とともに減免を申請する。また、減免を申請する資産は2021年1月1日時点の資産と一致している必要があるので、2020年中に新たに資産(家屋、償却資産)を取得した場合は、取得後に認定経営革新等支援機関等に申告して確認を受けることになる。
認定経営革新等支援機関等に確認してもらうための必要書類は、まず、「中小事業者等であること」の確認できる書類がある。個人事業者の場合は、常時使用する従業員数の確認するための誓約書と性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書が必要になる。法人の場合は、資本金が分かる登記簿謄本の写し等や大企業の子会社ではない旨の誓約書と性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書が必要になる
次に、「事業収入の減少」が分かる資料がある。2020年2年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月の期間の事業収入が前年同期間と比べて30%以上又は50%以上減少していることが確認できる会計帳簿等が必要になる。三つ目は、「特例対象家屋の居住用・事業用割合について」確認を受ける必要がある。その資料として、所得税の青色・白色申告書決算書、収支内訳書等を用いて確認することになる。