2020-07-02
消費税免税店(輸出物品販売場)店舗数は3月31日現在で5万4667店となり、昨年10月31日からの半年間で4.7%増の2445店の増加と拡大したことが、観光庁のまとめで分かった。地方の免税店数は、前回調査より4.0%増の2万670店となり、初めて2万店を突破した。増加の要因は、ここ数年にわたる税制改正での地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が大きく影響しているとみられる。
これまで、2016年度税制改正では、同年5月から、免税対象となる最低購入額が、一般物品が1万円超から5000円以上に引き下げられた。また、2017年度改正では、いわゆる到着時免税店で購入した物品も携帯品免税制度の対象に加えられている。2018年度税制改正では、免税販売手続きの電子化と免税販売の対象となる下限額の判定が見直され、さらに、2019年度改正では、臨時免税店制度が創設されている。
観光庁の発表によると、今年3月31日現在での運輸局別消費税免税店数では、「北海道運輸局」管内2880店(対2019年10月31日比2.1%増)、「東北運輸局」管内2091店(同7.1%増)、「関東運輸局」管内2万3555店(同5.6%増)、「北陸信越運輸局」管内1904店(同3.1%増)、「中部運輸局」管内4525店(同3.3%増)、「近畿運輸局」管内1万456店(同4.2%増)となっている。
さらに、「中国運輸局」管内1880店(対2019年10月31日比1.8%増)、「四国運輸局」管内801店(同4.6%増)、「九州運輸局」管内5322店(同5.0%増)、「沖縄総合事務局」管内1253店(同4.8%増)となっている。また、三大都市圏と地方部の免税店の割合の推移をみると、2012年4月1日時点で27.5%(1148店)だった地方部は、2020年3月31日時点には37.8%(2万670店)まで拡大している。
なお、2019年度税制改正では、すでに消費税免税店の許可を受けている事業者が、7ヵ月以内の期間を定めて地域の祭りや商店街のイベント等で臨時の免税店(仮設店舗)を出す場合、前日までに納税地を所轄する税務署へ届出を行い事前承認を受けることで、すぐに免税販売ができるよう手当される。この事前承認は、免税店舗ごとでなく、事業者が一括で行うことができる。臨時免税店制度による出店は昨年7月1日からスタートしている。