2020-07-14
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免する。中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とするが、中小企業庁はこのほど、その2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置についての適用手続きを更新した。
それによると、中小事業者等(個人、法人)は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、(1)中小事業者等であること、(2)事業収入の減少、(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける必要がある。個人は、常時使用する従業員の数が1000人以下、法人は、資本金の額又は出資金の額が1億円以下及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数1000人以下(大企業の子会社除く)が対象。
事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。認定経営革新等支援機関等への申告書類は、上記(1)について、個人については、(ア)常時使用する従業員数が1000人以下である旨の誓約書、(イ)性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書を確認。
法人については、(ア)資本金を登記簿謄本の写し等、(イ)大企業の子会社でない旨の誓約書、(ウ)性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書を確認。また、上記(2)について、会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少していることを確認。上記(3)について、青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認。
軽減率は、中小事業者について、2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が、前年同期比▲30%以上50%未満の場合は1/2軽減、前年同期比▲50%以上の場合は全額免除。事業収入は、売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益などで、給付金や補助金収入、事業外収益は含まない。軽減対象は、事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税、事業用家屋に対する都市計画税。
この件については↓
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200708zeisei_scheme.pdf