企業版ふるさと納税の第2回対象事業は55事業に決定

内閣府地方創生推進事務局はこのほど、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)における第2回対象事業として55事業を決定した。企業版ふるさと納税は、企業が地方創生に取り組んでいる地方自治体に寄附した場合に、地域再生法改正法施行の日から2020年3月31日までの間に同法の認定地域再生計画に記載された「地方創生推進寄附活用事業」に関連する寄附金を支出した場合、法人税と連動して法人事業税と法人住民税から税額控除される。

事業年度によって、控除割合と上限額はやや異なる。2017年3月31日までに開始する事業年度については、その寄附金の合計額の10%を法人事業税額から、5%を法人道府県民税法人税割額から、15%を法人市町村民税法人税割額からそれぞれ税額控除できる。ただし、控除税額は、当期法人事業税額の20%、法人道府県民税法人税割額の20%、法人市町村民税法人税割額の20%を上限とするキャップ制だ。

また、2017年4月1日以後に開始する事業年度については、その寄附金の合計額の10%をその事業年度に係る法人事業税額から、その合計額の2.9%を法人道府県民税法人税割額から、その合計額の17.1%を法人市町村民税法人税割額からそれぞれ税額控除できる。ただし、上限の控除額は、当期の法人事業税額の15%、法人道府県民税法人税割額の20%、法人市町村民税法人税割額の20%となる。

具体的な地域再生計画は、(1)しごと創生、(2)地方への人の流れ、(3)働き方改革、(4)まちづくりの4事業分野とされ、今回決定された55事業のうち45事業が「しごと創生」、5事業が「地方への人の流れ」、2事業が「働き方改革」、3事業が「まちづくり」だ。また、55事業のうち、53事業は11月29日に計画認定予定、2事業は12月に地方創生推進交付金と一体で計画認定予定となっている。

特徴的な事業例をみると、観光振興では、大阪府泉佐野市が関西空港に近接するりんくうタウンに、4千人収容可能な国際規格のアイススケート場を官民連携で整備し、国際大会等を誘致することでインバウンド観光客の増加を図る「りんくうタウン活性化プロジェクト」がある。りんくうタウン・インターナショナルビジネス地区のインバウンド観光客数は、20016年の8.7万人から3年後の2019年には29万人を見込んでいる。

また、地域産業振興では、茨城県笠間市が日本有数の生産量を誇る栗を活かしたまちのブランド化推進のため、地方創生推進交付金を活用した「加工品やツアー商品の開発」と、本制度を活用した「遊休農地の借上げ及び伐採、整地、植栽による栗畑の拡大」を組み合わせて実施する「日本一の栗の産地づくりプロジェクト」がある。栗の収穫量の増加分は、2016年から2018までで1800キログラムを見込んでいる。

この件は↓
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/h281125press.pdf