2020-09-23
経済産業省は、中小企業の事業承継促進のため、経営者個人の保証を不要とする信用保証制度を追加すること等を盛り込んだ中小企業成長促進法の施行期日を本年10月1日(みなし中小企業者への日本公庫及び沖縄公庫による貸付けの特例に関する施行期日は、2021年4月1日)とする政令が9月16日に公布されたことを明らかにした。同法は、本年6月12日に成立、同19日に公布されていた。
中小企業成長促進法は、経営承継円滑化法、地域未来法、経営強化法、産業競争力強化法、中小機構法の計5つの法律の改正法を一本にまとめたもので、中小企業の廃業を防ぐとともに、中小企業が積極的に事業展開を行い、成長できる環境を整備するために、経営者保証の解除支援、みなし中小企業者特例、海外展開支援、計画制度の整理など、必要な措置を講ずるものだ。
同法は、新型コロナ危機下での事業継続と雇用維持を後押しする。コロナ危機下においては、同法により、(1)事業承継円滑化による廃業リスクの回避、(2)規模拡大後の継続支援によるM&A円滑化を通じた事業継続支援、(3)海外拠点の分散化の推進、(4)計画制度の簡素化と電子申請の加速化を実現し、中小企業の事業継続と雇用維持を後押しする。危機収束後は、いずれの措置も、中小企業の成長を促す支援策として活用する。
中小企業成長促進法においては、まず、事業承継促進のため、経営者保証解除スキームを新設。経営者保証が事業承継の障壁となっていることから、経営者保証の解除支援措置として、経営者交代による事業承継に併せて保証債務を借り換える際の資金に対して、経営者保証を求めない保証制度(経営承継借換関連保証)を信用保証協会の保証に追加する(既存の保証限度枠とは別に特例として2.8億円を保証)。
次に、事業承継等に伴う事業拡大、増資や従業員増加などにより、中小企業者要件を満たさなくなった事業者に対し、地域経済牽引事業計画の実施期間(5年以内)は、中小企業者とみなして中小企業向け支援を継続するみなし中小企業者特例を措置。そのほか、海外展開支援の強化のため、経営革新計画等の承認を受けた中小企業の海外子会社が日本政策金融公庫から直接融資を受けられる特例、などの措置を規定している。
この件については↓
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005.html