軽減税率対策補助金は申請受付期間を延長

2016年11月18日に消費増税延期法が成立し、消費税の軽減税率制度は、2019年10月1日から実施される。これを受けて、中小企業庁は、中小企業・小規模事業者に、軽減税率実施への対応を円滑に進めてもらうために、軽減税率対策補助金の申請受付期間を2018年1月31日まで延長することを明らかにした。ただし、B-1型については、2018年1月31日までに事業完了報告書を提出する必要がある。

複数税率対応レジの導入支援を行う「A型」では、これまで2017年5月31日までとしていた申請期限を2018年1月31日まで延長した。また、受発注システムの改修等支援を行う「B型」のうち、指定事業者改修型の「B-1型」については、2018年1月31日まで事前申請及び完了報告日を延長。自己導入型の「B-2型」については、「A型」と同様、2018年1月31日まで延長されている。

複数税率対応として2つの申請類型がある。それは、「複数税率対応レジの導入等支援」(A型)と「受発注システムの改修等支援」(B-1型、B-2型)。A型のレジの導入の場合、基本的には補助率は3分の2だが、1台のみ導入かつ導入費用が3万円未満の機器については補助率が4分の3、タブレット等の汎用端末の補助率は2分の1と補助率が異なる。補助額は1台当たり20万円が上限、複数台のときは200万円を上限とする。

一方、受発注システムの場合、小売事業者等の発注システムの補助金上限額は1000万円、卸売事業者の受注システムの補助金上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要なときの上限は1000万円となる。補助率は改修・入替費用の3分の2。電子的受発注データのフォーマットやコード等の複数税率対応に伴う改修、現在利用している電子的受発注システムから複数税率に対応したシステムへの入替を補助対象とする。

中小企業庁では、今回、具体的な今後の取扱いとして、(1)これから申請予定の事業者に対しては、現行の申請手続きから変更がないこと、(2)すでに補助金の交付申請をしている事業者に対しては、提出された申請書類を、現行の審査を行った上で交付決定することとした。なお、2018年2月以降の同補助金の取扱いについては、追って中企庁ホームページ上で明らかにするとしている。

軽減税率対策補助金については↓
http://kzt-hojo.jp/