2020-10-02
ビール系飲料(ビール、発泡酒、第3のビール)の税率が10月1日から見直されている。類似する発泡性酒類間の税負担に差があることから、公平性確保のため税率をビールは引き下げ、第3のビールは引き上げる。これに伴い、酒税率が改正される酒類に対しては、10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する手持品課税(戻税)が行われる。
酒税法の改正では、従来の麦芽比率に応じた課税方法を改め、本年10月、2023年10月、2026年10月の3段階で見直し、最終的に税率を統一する。税率を350ミリリットル換算で、ビール(現行77円)は本年70円、2023年63.35円、2026年54.25円に、第3のビール(現行28円)は本年37.8円、2023年46.99円、2026年54.25円にする。一方、発泡酒(現行46.99円)は本年及び2023年は変更せず2026年に54.25円にする。
他の酒税の税率も見直す。清酒とワインの税率は、本年10月と、2023年10月の2段階で見直し、税率を統一する。1キロリットル当たりで清酒(現行12万円)は本年11万円、2023年10万円に、ワイン(現行8万円)は本年9万円、2023年10万円にする。また、チューハイの税率(350ミリリットル換算で現行28円)は、本年及び2023年は変更せず、2026年10月に35円に引き上げる。
酒税の税率は、2017年度税制改正で見直された。当時はビールメーカーがビール系飲料の税率格差を利用して、安値での販売拡大のため海外ではビールと認められない第3のビールの開発競争をしていたことから、これを改め、ビール産業の国際競争力強化につなげる狙いもあった。改正では、ビール系飲料、日本酒やワインなどの「醸造酒類」の税率格差をなくすほか、「ビール」の定義見直しなどが行われた。
なお、10月1日に、税率改正により酒税額が引き上げられる酒類を販売のために所持する酒類の販売業者等で、その所持する引上対象酒類の数量(複数の場所で所持する場合には、その合計数量)が1800リットル以上である場合には、2020年11月2日までに申告を行う必要がある。また、これに該当しない販売業者等で、新旧税率の差額を計算した結果、引下げ額が多く、その差額の還付を受けようとする場合にも申告が必要になる。