2020-10-22
国税庁は、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイスを発行できる適格請求書発行事業者の登録申請受付開始まで1年を切った10月14日、同庁HP上に「インボイス特設サイト」をオープンした。インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいう。
「インボイス特設サイト」は、消費税法改正に伴い、2023年10月から導入される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)では、適格請求書を交付できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、適格請求書発行事業者の登録は原則として2021年10月1日から2023年3月31日までの間に、納税地の税務署長へ申請書を提出する必要があることから、事業者に各種情報を提供することを目的に開設された。
インボイス制度では、まず、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならない(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要がある)。また、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となるという仕組みだ。
オープン時のサイト内では、インボイス制度の概要等の説明や関係通達のほか、インボイス制度の概要を動画にした「Web-Tax-TV」、質問・相談に対応する軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)の案内、適格請求書発行事業者の登録申請手続きが掲載されている。なお、インボイス制度に関する一般的な相談は、無料の専用ダイヤル0120-205-553を開設しており、土日祝除く午前9時から午後5時まで受け付けている。
国税庁では今後、同サイトでインボイス制度に関する最新情報を随時掲載していく予定だ。
インボイス特設サイトは↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm