民間におけるデジタル化を促す投資促進税制の創設

2021年度税制改正の柱の一つはデジタル化の遅れに対応するための税制上の支援策だ。民間におけるデジタル化を促進するため、デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制が創設される。新規ビジネスの構築等に関する計画に基づく、持続性・クラウドの利用・レガシーシステムからの脱却・サイバーセキュリティといった点が確保された事業変革デジタル投資を促進する税制の創設である。

税制改正大綱によると、産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の「事業適応計画」(仮称)について同法の認定を受けたものが、同法の改正法施行の日から2023年3月31日までの間に、その事業適応計画に従って実施される事業適応(仮称)の用に供するためにソフトウェアの新設・増設をし、又は実施に必要なソフトウェアの利用に係る費用(繰延資産となるものに限る)の支出をした場合には税制上優遇される。

具体的には、(1)取得等をして国内にある事業の用に供した事業適応設備の取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%(グループ外の事業者とデータ連携をする場合には、5%)の税額控除との選択適用ができる。(2) 上記の繰延資産の額の30%の特別償却とその繰延資産の額の3%(グループ外の事業者とデータ連携をする場合には、5%)の税額控除との選択適用ができることとする。(所得税も同様)

ただし、税額控除における控除税額は、創設されるカーボンニュートラルに向けた投資促進税制の税額控除制度による控除税額との合計で当期の法人税額の20%を上限とする。また、上記の「事業適応設備」とは、新設・増設するソフトウェアや事業適応の用に供する機械装置や器具備品をいい、開発研究用資産を除く。対象資産の取得価額及び対象繰延資産の額の合計額のうち本制度の対象となる金額は300億円が限度となる。

なお、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設は、「2050年カーボンニュートラル」という高い目標に向けて、産業競争力強化法において規定される予定の「中長期環境適応計画」(仮称)に基づき導入される、生産プロセスの脱炭素化に寄与する設備や、脱炭素化を加速する製品を早期に市場投入することでわが国事業者による新たな需要の開拓に寄与することが見込まれる製品を生産する設備に対して、税制上支援するもの。