「国外財産調書制度」、「財産債務調書制度」の提出期限

2020年分の所得税等の確定申告が開始されたが、その陰に隠れて見落としがちなのが「国外財産調書制度」と「財産債務調書制度」の提出期限だ。ともに3月15日までだが、確定申告期間の延長とともに、昨年と同様に4月15日まで延長されている。「国外財産調書制度」は、その年の12月31日において有する国外財産の価額の合計額が5千万円を超える居住者は、「国外財産調書」を所轄税務署に提出しなければならないとされている。

国外財産調書にはその国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載する。国外財産調書の提出に当たっては、国外財産調書に記載した財産の価額をその種類ごとに合計した金額を記載した、「国外財産調書合計表」を添付する必要がある。ちなみに、昨年は、国外財産調書の提出件数が前年比6.9%増の1万652件、その総財産額は同9.2%増の4兆2554億円とともに6年連続で増加している。

また、「財産債務調書制度」は、所得税等の確定申告書の提出義務者で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合は、その財産の種類、数量、価額、債務の金額その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を、所轄税務署に提出しなければならないこととされている。

上記の合計額が2千万円超については、申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額だ。ただし、(1)純損失や雑損失、(2)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、(3)特定居住用財産の譲渡損失、(4)上場株式等に係る譲渡損失、(5)特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失、(6)先物取引の差金等決済に係る損失、の各繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいう。

なお、相続開始年の年分の「国外財産調書」及び「財産債務調書」については、その相続等により取得した相続国外財産(財産債務調書は財産又は債務)を記載しないで提出することができる。この場合、国外財産調書の提出義務は、国外財産の価額の合計額から相続国外財産の価額の合計額を、財産債務調書の提出義務は、財産の価額の合計額から相続開始年に相続等により取得した財産の価額の合計額を、それぞれ除外して判定する。