少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

中小企業者等が、減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる。そのうち、法人が取得した減価償却資産のうち、(1)使用可能期間が1年未満のもの、(2)取得価額が10万円未満のもの、のいずれかに該当するものは、少額の減価償却資産となり、その取得価額に相当する金額を損金経理した金額が、損金に算入される。

この事業の用に供した事業年度に一括損金算入できる少額減価償却資産は、白色申告者でも、また中小企業者以外でも適用できる。(1)の使用可能期間が1年未満のものの場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいう。

例えば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却するが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的だ。したがって、テレビ放映の期間が1年未満のものは、「使用可能期間が1年未満のもの」に該当することになる。つまり、1年未満かどうかの判定は、法定耐用年数には関係なく、その法人の減価償却資産の使用状況等の実態から判断することになる。

(2)の取得価額が10万円未満のものの取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定する。例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものだから、1組で10万円未満になるかどうかを判定する。また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものだから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定する。

なお、20万円未満の減価償却資産は3事業年度にわたって均等償却することも認められているが、この10万円未満の少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができる。したがって、いったん資産に計上したものを、その後の事業年度で一時に損金経理をしても損金の額に算入することはできないので注意が必要となる。