4月1日から税込価格の表示「総額表示」が必要に!

総額表示義務は、消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、価格の比較も容易にできるよう、2004年4月から実施されているもの。2013年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、2021年3月31日までは「税抜」や「本体価格」などのような価格表示も認められているが、2021年4月1日以後は、「総額表示」が必要になる。

財務省は、総額表示に該当する価格表示の例を示している。例えば、税込価格10,780円(税率10%)の商品であれば、「10,780円」、「10,780円(税込)」、「10,780円(うち税980円)、「10,780円(税抜価格9,800円)」、「10,780円(税抜価格9,800円、税980円)」、「9,800円(税込10,780円)」を掲げている。税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することもできる。

総額表示義務は、税込価格の表示を義務付けるものであり、税込価格に加えて税抜価格も表示することが可能だが、この場合、税込価格が明瞭に表示されている必要がある。したがって、上記の商品の例であれば、「9,800円(税抜)」や「9,800円(本体価格)」、「9,800円+税」などの価格表示は総額表示に該当しない。3月31日まではこのような価格表示も認められているが、4月1日以後は総額表示が義務付けられる。

総額表示は、事業者が消費者に対して行う価格表示が対象だ。店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも対象となる。なお、インターネットやカタログなどを用いた通信販売に関しては、ウェブ上、カタログ上において税込価格が表示されていれば、送付される商品自体に税抜価格のみが表示されていたとしても、総額表示義務との関係では問題ない。

また、製造業者等が商品カタログなどに表示している「希望小売価格」は、小売店が消費者に対して行う価格表示ではないので、「総額表示義務」の対象にはならない。ただし、小売店で、製造業者等が表示した「希望小売価格」を自店の小売価格として販売している場合には、その価格が総額表示義務の対象となるので、「希望小売価格」が「税抜価格」で表示されているときは、小売店において、「税込価格」を棚札などに表示する必要が生じる。

価格表示についての財務省のリーフレットは↓
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf