2017-01-30
法人税や所得税の納税地が異動・変更があった場合に税務署への提出が必要とされている届出が、今年4月以降不要となる。これは、円滑・適正な納税のための環境整備の一環として、2017年度税制改正大綱に盛り込まれたもの。法人税については、連結子法人の本店等所在地に異動があった場合に提出することとされている届出書についても、異動後の連結子法人の本店等所在地の所轄税務署への提出が不要となる。
また、法人の設立届出書等について、登記事項証明書の添付が不要とされる。現行、新設法人は、その設立の日以後2月以内に、納税地、事業の目的等を記載した届出書に、その設立のときにおける貸借対照表、定款、登記事項証明書、株主の名簿の写しなどを添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出する必要があるが、登記事項証明書の添付が不要になれば、その取得のための事務量や費用負担がなくなる。
同様に、所得税についても、(1)納税地を変更・異動後の納税地の所轄税務署長への届出書、(2)個人事業の開業・廃業等について、その個人の納税地の所轄税務署長(その個人が、事業に係る事務所等を移転した場合で、その移転前の事務所等の所在地を納税地としていたときは、その移転前の納税地の所轄税務署長)以外の税務署長への届出書、(4)給与支払事務所等が移転後のその所在地の所轄税務署長への移転届出書、のいずれも不要となる。
そのほか、法人税では、外国税額控除制度及び研究開発税制等について、その適用に係る申告要件につき、納税者の立証すべき事項及び当初申告の要否を明確化し、要件を満たす場合には税額控除額を変更できることを明らかにすることで、税務署長が増額更生をする場合において連動的に税額控除額を増加できるようにする(所得税についても同様)。これらの改正はいずれも2017年4月1日から適用される予定。