2021-05-25
国税庁はこのほど、「法人番号の利活用~法人番号公表サイトの利用方法のご案内~」を改訂し、ホームページ上で公表した。法人番号とは「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づいて国税庁長官が指定する13桁の番号のこと。法人番号は、(1)設立登記法人、(2)国の機関、(3)地方公共団体、(4)これら以外の法人又は人格のない社団等の一部団体に指定される。
国税庁では、番号法に基づき、法人番号の指定、公表、通知に関する業務を行っており、その業務の一環として「国税庁法人番号公表サイト」を運営している。同サイトでは、法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報である(1)商号又は名称、(2)本店又は主たる事務所の所在地、(3)法人番号、が公表されており、誰でも自由に利用することができる。基本3情報は、原則、設立登記完了日の16時又は翌稼働日の11時に公表される。
このほど改訂されたのは全8ページの案内パンフレットで、主な内容は、○法人番号の概要~法人番号の指定・公表・通知~、○自社や取引先などの基本3情報を調べることができる、○法人の情報をデータで取得できる、○データを活用して事務を効率化できる、○法人番号公表サイトの「英語版WEBページ」の活用、○海外の取引先などへ法人の情報を英語で発信できる。
さらに、○国際的な企業コードとして利用できる、○各種行政サービスを効率的に利用できる、○取引先などの特許情報や補助金情報を調べられる。以上、案内パンフレットは、ニーズに応じた効率的な法人情報の把握や、海外への情報発信が取引に役立つ事例、電子商取引での活用例、政府が公開している法人活動情報を集約し法人番号と紐付けた経済産業省の検索サイト(Gビズインフォ)から取れる情報などについて解説している。
広報用資料「法人番号の利活用」の改訂については↓
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/r03/r030514.html