2021-06-18
中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組みを記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却等)による税制面の支援や各種金融支援が受けられる。中小企業庁によると、中小企業等経営強化法の適用要件である「経営力向上計画」の認定事業者数が今年3月末現在で12万131件となっていることが分かった。
経営力向上計画は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、計画が認定されると金融面での優遇措置のほか、認定を受けた経営力向上計画に記載された経営力向上設備等については、税法上のその他の要件を満たした場合、中小企業経営強化税制の対象とされる。また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることができる。
同税制では、中小企業者等が認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または法人税(所得税)の取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができる。6月9日に改正中小企業等経営強化法が成立し、同月16日に施行されたことから、適用期間も2024年3月31日まで2年間延長されている。
今年3月末現在の認定事業者を業種別でみると、最も多いのが「製造業」の4万5293件(構成比37.7%)で、以下、「建設業」2万9874件(同24.9%)、「卸・小売業」1万458件(同8.7%)、「医療、福祉業」6331件(同5.3%)の順。また、地域別でみると「関東」の3万9611件(同33.0%)がトップ、以下、「近畿」2万4756件(同20.6%)、「中部」1万6829件(同14.0%)、「九州・沖縄」1万2599件(同10.5%)となっている。
認定した府省庁では、「経済産業省」が5万6909件(構成比47.4%)と半数近くを占めて最も多く、次いで「国土交通省」3万5913件(同29.9%)、「農林水産省」1万1572件(同9.6%)、「厚生労働省」8589件(同7.1%)と続き、「国税庁」は1662件(同1.4%)などとなっている。
中小企業等経営強化法の認定については↓
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/nintei/download/nintei.pdf?0527