相続登記の申請義務化に向け登免税の負担軽減要望へ

法務省は、不動産登記法の改正により、相続登記の申請義務化が導入されることから、2022年度税制改正要望で登録免許税の負担軽減策を要望する予定だ。本年4月21日に成立した改正民法では、社会問題化している所有者不明土地の発生予防のため、不動産登記法を改正し、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付ける規定を創設した。正当な理由のない申請漏れには過料の罰則も設けた。

国土交通省の2017年調査によると、所有者不明土地の発生原因の66%が相続登記の未了という結果が明らかになっている。申請義務化は、改正民法の公布(4月28日)後3年以内の政令で定める日から施行される。2021年度与党税制改正大綱の検討事項では、相続等に係る不動産登記の登録免許税のあり方について、関連法案の成案を踏まえ、「2022年度税制改正において必要な措置を検討する」と明記されていた。

相続による土地・建物の所有権の移転登記の登録免許税の税率は、その不動産価額の0.4%と、売買や贈与による所有権移転登記の際の登録免許税の税率2%と比べて、5分の1と低くなっている。ただし、相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合や、市街化区域外の一定の土地で不動産価額が10万円以下の少額土地の相続の場合に関しては、2022年3月末までを適用期限とする免税措置がとられている。

相続登記の申請義務化の場合、義務化にかかわらず登記の申請を行う者との関係もあり、減免内容や適用期限等どのような措置となるのか、例年9月頃に公表される税制改正要望の内容が注目される。なお、改正不動産登記法では、相続人に3年以内の登記申請を義務付けたが、違反には10万円以下の過料が科される。また、全ての土地所有者に対し、住所変更があれば2年以内の変更登記申請を求め、怠れば5万円以下の過料となる。