2021-07-14
法人版事業承継税制(非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除)の適用者は、納税猶予期間中は、(1)(特例)経営(贈与)承継期間については毎年、(2)その期間経過後は3年ごとに、一定の書類を添付した継続届出書を所轄の税務署へ提出する必要があるとして、国税庁が注意を呼びかけている。2018年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの一般措置に加え、特例措置が創設された。
法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度であり、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度がある。
特例措置の具体的な内容には、10年間(2018年1月1日から2027年12月31日まで)の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃(一般措置は総株式数の最大3分の2まで)や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)(一般措置は贈与:100%、相続:80%)、承継パターンは複数の株主から最大3人の後継者(一般措置は1人)などがある。
この制度の適用に係る円滑化法の認定を受けた会社も、(特例)経営(贈与)承継期間内は、毎年、都道府県知事に対し年次報告書を提出し、その確認を受ける必要がある。「(特例)経営(贈与)承継期間」とは、原則として、その会社の株式等に係る最初のこの制度の適用に係る贈与税・相続税の申告期限の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間をいう。災害等により「申告期限の延長」がされた場合には、その延長後の申告期限となる。
(特例)経営(贈与)承継期間については、毎年、第1種基準日の翌日から5ヵ月を経過する日までに「継続届出書」に一定の書類を添付して所轄の税務署へ提出する必要がある。「第1種基準日」とは、(特例)経営(贈与)承継期間内の日で、その会社の株式等に係る最初のこの制度の適用に係る贈与税又は相続税の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日をいう。
なお、この制度の適用に係る円滑化法の認定を受けた会社も、毎年、第1種基準日の翌日から3ヵ月を経過する日までに都道府県知事に年次報告書を提出し、その確認を受ける必要がある。また、「継続届出書」の提出がない場合には、猶予されている贈与税・相続税の全額と利子税を納付する必要があるので注意したい。
この件については↓
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/0021006-149_03.pdf