2021-07-30
従業員に対し、会社が弁当代や社員食堂の食事代の費用を一部負担することは少なくない。こうしたケースでは、その支給する食事が、(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること、(2)「(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)」の金額が1ヵ月当たり3500円(消費税及び地方消費税の額を除く)以下であること、の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与(経済的利益)として課税されないこととされている。
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税される。上記(2)の「3500円」以下であるかどうかの判定は、消費税及び地方消費税の額を除いた金額をもって行うが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとされている。例えば、1ヵ月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合をみてみよう。
この場合には、上記(1)の条件を満たしていないので、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税される。ここでいう食事の価額は、弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額、社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額となる。
また、食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合には、補助をする全額が給与として課税されることになる。ただし、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(消費税及び地方消費税の額を除く)以下の金額を支給する場合は除かれる。なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与(経済的利益)として課税しなくてもよいことになっている。
深夜勤務者とは、労働協約又は就業規則等により定められた正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間において行う者をいう。深夜勤務者に対し、調理施設が閉まっていることなどで、深夜勤務に伴う夜食の現物提供が著しく困難な場合に、その夜食の現物支給に代えて、通常の給与に加算して現金で支給する、その1回の支給額が300円以下のものは、非課税とする例外的な規定だ。