2021-09-08
経済産業省がこのほど公表した2022年度税制改正に関する要望では、コロナ禍の経済情勢に対応する中小企業・小規模事業者の事業継続・成長への支援のために、(1)交際費課税の特例措置の延長、(2)中小企業の負担軽減・事業効率向上等を通じた生産性向上(デジタル化等)、(3)コロナ禍等を踏まえた法人版・個人版事業承継税制に関する検討、(4)土地に係る固定資産税における所要の措置の検討、を盛り込んだ。
(1)は、中小企業の交際費を800万円まで全額損金算入を可能とする特例措置を延長する。(2)は、中小企業の負担軽減や、デジタル化等による事業効率・事務処理能力の向上を通じて生産性向上を図るため、中小企業による30万円未満の少額の減価償却資産(例:情報通信関連機器等、1社につき年間300万円まで)の即時償却を可能とする特例措置の延長を始め、中小企業を取り巻く環境変化や対応状況等の実態を踏まえた必要な措置を要望。
経産省は、少額減価償却資産の損金算入の特例について、償却資産の管理などの事務負担の軽減、事務処理能力・事業効率の向上を図るため、本税制措置の延長が必要だとしている。さらに、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、約60万社の中小企業が同税制特例措置を活用しており、それにより、事務負担の軽減、事業の効率化等の効果が生じていることを延長要望の理由として挙げている。
(3)は、コロナ禍の影響も含め、事業承継の実施状況や同税制の活用状況等を踏まえ、法人版・個人版事業承継税制における円滑な事業承継の実施のための措置の検討を求めている。2019年度改正では新たに個人事業主を対象とした個人版事業承継税制も創設されたが、新型コロナウイルス感染症の影響により承継時期を後ろ倒しする傾向にあり、事業承継税制の特例承継計画の申請ペースは鈍化していることが検討を要望する理由だ。
(4)は、土地に係る固定資産税について、現行の負担調整措置等の3年間延長とともに、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、2021年度は、評価替えを行った結果、課税額が上昇する全ての土地について、2020年度税額に据え置いたが、2022年度は、2021年度評価替えの結果が反映され、大きく地価上昇した地点を中心に、固定資産税負担が増加すると見込まれ、社会経済情勢、地価動向等を踏まえ、検討を行うことが必要としている。
経産省の2022年度税制改正に関する要望は↓
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2022/zeisei_r/pdf/1_02.pdf