市町村の4分の1が所有者不明土地の存在把握できず

国土交通省では、2019年6月に施行された所有者不明土地法の見直しなどに向けた審議を進めているが、このほど開かれた国土交通省の国土審議会土地政策分科会企画部会で示された「所有者不明土地法の見直しに向けた地方公共団体へのアンケート調査」結果では、回答した市町村の25%と4分の1が、登記簿上所有者不明の土地が「あるかどうかわからない」としていることが明らかになった。

同調査は、47都道府県と特別区を含む1747市町村を対象に、本年2月10日から3月10日まで実施し、都道府県は全て、市町村は72%(1262団体)が回答した。それによると、登記簿上、所有者不明土地の存在を把握している市町村は全体の76%。うち45%が「所有者不明土地があるとは認識も、調べていない」とする一方、24%が「公共事業等、自らの事業の関係でその存在を把握」、7%が「法務局等を通じて把握」と回答している。

所有者不明土地の存在を具体に把握している市町村のうち、地域福利増進事業の活用(複数回答)について、「そもそも検討しなかった」が90%にのぼり、「検討したことがある」のは11%にとどまった。「検討したが手続きを講じなかった」理由のうち、「人手不足」が最も多かったが、制度的な問題として、「適当な事業がない」、「使用権10年の費用対効果が低い」が多く挙げられている。

行いたいと思ったことのある地域福利増進事業については、「土地の管理を行う事業」が42%と最も多く、「災害応急対策に資する事業」(11%)、「再生可能エネルギー発電施設の整備事業」(4%)と続く。また、管理不全土地に対する新たな仕組みについて、固定資産課税台帳等を活用して所有者探索ができる仕組みや、指導・助言・勧告・命令等の措置を法律に規定することに対し、いずれも半数以上の地方公共団体が積極的な意向を示した。

所有者不明土地は、長期間の相続登記の未了が大きな発生原因。その結果、相続人が多数にのぼり、かつ、戸籍が現存していない者や海外移住後に死亡した者がいるなどで、全ての法定相続人の特定ができずに公共工事が進展しないなどの支障が出ている。所有者不明土地法は、長期相続登記等未了土地解消作業の対象土地の運用見直し等、法施施行後3年経過の見直しに向けた検討が行われており、次期通常国会に改正法案提出が予定されている。

同調査結果は↓
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001424580.pdf