住宅取得等資金贈与の非課税措置の適用期限に注意!

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置は、2015年1月1日から2021年12月31日までの間に、合計所得金額が2000万円以下の20歳以上の受贈者が、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定額までが非課税となるもの。2021年度改正では、床面積の要件の緩和などの見直しが行われたが、適用期限の延長は行われていないことから注意が必要となる。

2021年度税制改正では、(1)2021年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、2020年4月1日から2021年 3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げ、(2)受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40平方メートル以上(改正前:50平方メートル以上)に引き下げる見直しが行われた。

つまり、2021年中の贈与の要件には、本年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けて住宅の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結していることがある。また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすることがある。受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれる)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできない。

住宅の新築の場合には、翌年の3月15日において新築工事が完了していること(いわゆる棟上げまで完了している場合を含む)、取得の場合には同日までにその引渡しを受けていること、さらに、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することが必要になる。ただし、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれる場合には、居住の予定時期等を記載した書類を申告時に添付すれば特例の適用が認められる。

贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできないので、修正申告が必要となる。なお、非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要がある。