2021-11-18
本年10月1日からインボイス制度における適格請求書発行事業者の登録申請が始まった。2023年3月末までに申請すれば間に合うが、消費税の課税事業者は、忘れずに申請しなければならない。一方で、同年10月の制度の開始が近付いたら、取引先が適格請求書発行事業者に該当するかどうかを確認する必要がある。これまでは、毎月の請求書の金額確認くらいのところへ、登録番号を確認する手間が加わる。
請求書に登録番号が記載されていたら、適格請求書発行事業者公表サイトで検索ができる。2021年10月中に登録申請書を提出し、登録簿へ登載された適格請求書発行事業者については、この11月1日に一括して公表サイトに掲載された。申請初月10月の登録は4万6496件となっている。今後の登録事業者の掲載についても、国税庁では、月末時点の登録件数を翌月に掲載することにしている。
登録番号は、法人の場合には、法人番号の先頭にTが付き、個人事業主はマイナンバーとは無関係の番号が新たに登載される。法人番号も検索サイトがあるが、そこからは検索できない。法人番号検索サイトは住所と名称から法人番号を調べることもできるが、適格請求書発行事業者公表サイトは番号から名称などの登録情報を検索するのみになる。したがって、請求書に登録番号が未記載の時に検索することはできないことになる。
個人事業主に関しては検索できないが、法人の場合は法人番号から検索してみる、という手段はある。検索サイトの活用方法としては、今後登録の取消しや失効があった場合はその旨も公表されるので、請求書等に記載された数字が登録番号として有効か否かの確認程度となる。ちなみに、公表される情報は、主に氏名又は名称、登録番号、登録・取消し・失効年月日、法人の本店又は主たる事業所の所在地などだ。
また、個人事業主に関しては個人名と登録番号、登録日のみとなる。仮に、同姓同名の個人事業主がいると混乱するが、屋号と事務所等の所在地に関しては、適格請求書発行事業者が希望すれば公表できる。取引先と屋号でやり取りしている場合は、登録申請時に「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申請書」を合わせて提出すると確認作業が容易になると思われる。