2022-01-24
総務省が1月20日に開催された税制調査会に提出した地方税の2022年度税制改正の説明資料によると、まず固定資産税(土地)の負担調整措置がある。景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、激変緩和の観点から、2022年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%(現行:5%)とする。住宅用地、農地等については、現行どおり。都市計画税についても、同様の措置を講ずる。
法人事業税では、付加価値割における賃上げへの対応がある。法人税における賃上げ促進税制に合わせ、継続雇用者給与等支給額を3%以上増加させる等の要件を満たす法人について、雇用者給与等支給額の対前年度増加額を付加価値額から控除する。大法人に対する所得割の軽減税率を見直し、外形標準課税対象法人(資本金1億円超の法人)の年800 万円以下の所得に係る軽減税率を廃止し、標準税率を1.0%とする。
また、ガス供給業に係る収入金額課税を見直し、導管部門の法的分離の対象となる法人等について、一定の代替財源を確保しつつ、製造・小売事業に係る課税方式について、その4割を見直し、付加価値割及び資本割を組み入れる。それ以外の法人の製造・小売事業に係る課税方式は、他の一般の事業と同様とする。一定の代替財源は、導管部門の法的分離の対象となる法人に係る固定資産税の特例を廃止する(所要の経過措置)。
個人住民税では、所得税の住宅ローン控除の適用者(住宅の取得等をして2022年から2025年までの間に居住の用に供した者)について、所得税額から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75 万円)の控除限度額の範囲内で、個人住民税額から控除する。納税環境整備では、eLTAX(地方税のオンライン手続きのためのシステム)を通じた電子申告・申請の対象手続きや電子納付の対象税目・納付手段を拡大する。
そのほか、主な税負担軽減措置等では、固定資産税等の特例として、(1)貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税、都市計画税)、(2)地域医療構想に基づき再編を行った医療機関に係る課税標準の特例措置を創設(不動産取得税)、(3)新築の認定長期優良住宅に係る課税標準の特例措置を2年延長する(不動産取得税)などがある。
地方税の2022年度税制改正の説明資料は↓
https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/3zen7kai3.pdf