確認しよう! 給与所得者でも確定申告が必要な人

2021年分の所得税の確定申告が2月16日(水)からスタートする(年3月15日(火)まで)。大部分の給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するので、確定申告の必要はないと思われる。しかし、給与所得者であっても、例えば、(1) 給与の年間収入金額が2000万円を超える人など、一定の要件に当てはまる人は、原則として確定申告をしなければならないので確認したい。

確定申告をしなければいけない給与所得者とは、(1)以外に、(2)1ヵ所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人、(3)2ヵ所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人が当てはまる。

給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はない。また、(4)同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人、(5)災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人。

さらに、(6)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人、(7)退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人、などは確定申告が必要になる。なお、上記の「給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額」には、「上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの」や「源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等」の所得は入らない。

そのほか、「特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの」、「特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの」、「源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益」、「源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)」も給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額には入らない。