住宅ローン控除、納税者の残高証明書の添付が不要に

住宅ローン控除の特例は、ローン残高を所得税等から差し引く控除率が0.7%に縮小されるなどの見直しが行われるが、その確定申告手続きについても改正される。まず、(1)2023年1月1日以後に居住の用に供する家屋について、「住宅ローン控除」の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等に係る一定の債権者に対して、個人の氏名・住所、個人番号その他の一定の事項を記載した「住宅ローン控除申請書」の提出が義務付けられる。

次に、(2)住宅ローン控除申請書の提出を受けた銀行等債権者は、申請書の提出を受けた日の属する年の翌年以後の控除期間の各年の10月31日(その提出を受けた日の属する年の翌年にあっては、1月31日)までに、申請書に記載された事項及び申請書の提出をした個人のその年の12月31日における住宅借入金等の金額等を記載した調書を作成し、その債権者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととする。

また、(3)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書の記載事項に、住宅借入金等の年末残高を加えることとする。(4)2023年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとする個人は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書及び新築の工事の請負契約書の写し等については、確定申告書への添付を不要とする。

この場合において、税務署長は、確定申告期限等から5年間、その適用に係る新築の工事の請負契約書の写し等の提示又は提出を求めることができることする。その求めがあったときは、その適用を受ける個人は、その書類の提示又は提出をしなければならないこととする。

(5)給与等の支払を受ける個人で年末調整の際に、2023年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとするものは、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書については、給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書への添付を不要とする。これらの改正は、居住年が2023年以後である者が、2024年1月1日以後に行う確定申告及び年末調整について適用する。