2022-03-23
振替納税とは、納税者自身の名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続きだが、2021年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の振替納付日は、「4月21日(木)」、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告の振替納付日は、「4月26日(火)」となっている。期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、延滞税がかかるので注意が必要だ。
延滞税は、法定納期限(2021年分の所得税等は3月15日、個人事業者の消費税等は3月31日)の翌日から納付する日までの期間についてかかる。この場合、金融機関や所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付することになる。延滞税の割合は、(1)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは、年2.4%、(2)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後については、年8.7%となる。
また、今回の確定申告では、新型コロナウイルス感染症の影響やe-Taxの接続障害の発生で、個別申請によって申告・納付期限が延長(新型コロナの影響は4月15日まで、e-Taxの接続障害は未定)される。その場合の預金口座からの振替日は、申告所得税等(3月16日から4月15日までの申告)が「5月31日(火)」、消費税(4月1日から4月15日までの申告)が「5月26日(木)」となっている。
申告所得税等の振替日は延納期限と同一日の5月31日となるため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付する税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行う。振替口座の残高不足等で振替納税による口座引落しができなかった場合は、申告した日の翌日から完納の日までの延滞税を併せて納付する必要があるので注意が必要だ。4月16日以降申告の振替日は、税務署から個別に連絡するという。
なお、振替納税は、預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない場合及び所轄の税務署が変更とならない場合に限り、自動的に次回以降も行われる。また、振替納税は、期限内に提出された確定申告分や予定納税分、中間申告分が対象であり、期限後申告分や修正申告分は利用できないことや、領収証書は発行されないことにも留意したい。