3月14日発生のe-Tax接続障害への対応を公表

国税庁はこのほど、2021年分の所得税の確定申告期限前日の3月14日からe-Taxにおいて断続的に発生した接続障害に関する状況や対応等を公表した。障害は、3月14日から15日にかけて、(1)ログイン困難(一部ログイン不可・混雑通知が表示される)、(2)送信困難(送信不能又は送信所要時間の長期化)、(3)国税庁からの通知確認困難(国税庁からの通知メール遅れ)が断続的に発生し、多くの納税者が申告等を行うことができなかった。

国税庁では、e-Tax接続障害の原因について、本年度の申告では多くの納税者がe-Taxを利用したこともあり、申告データを同庁のデータベースサーバに格納する際の処理や取り出す際の処理に極めて大きな負荷がかかり、処理パフォーマンスの低下が発生したことが原因であることが判明したと説明。実際に3月16日以降はe-Taxによる申告件数の減少もあって安定的に稼働している。

気になるのが申告等をできなかった納税者等への対応だが、国税庁では、障害により期限内の申告等が困難だった場合には、個別に申告期限等(申告・納付・法定提出期限)の延長で対応することとしている。後日、申告書等を提出する場合に、申告書等へ「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨の記載をすることで申告期限が延長できることを既に発表している。期限延長期間は4月15日まで。

障害により4月15日までに個別に申告期限等を延長した納税者の預貯金口座からの振替日については、申告所得税が5月31日だが、消費税(個人事業主)については、障害による期限延長の対象とはならないので、3月31日までに申告・納付をすることとなる。また、障害により、e-Taxによる申告書の提出ができなかった納税者について、65万円の青色申告特別控除を受ける場合の手続きも示している。

具体的には、所得税について、65 万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、一定の要件を満たし、e-Taxによる申告又は電子帳簿保存法の承認を受けて電磁的記録による保存を行う必要があるが、接続障害が原因でe-Taxによる申告書の提出ができなかった納税者については、申告書に、「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して提出すれば、65 万円の青色申告特別控除を受けることができる。

この件については↓
https://www.nta.go.jp/data/040318.pdf