総務省、沖縄県「石油価格調整税」の2年延長に同意

総務省はこのほど、2022年3月14日に沖縄県から協議のあった法定外普通税の更新について、同月25日付けで同意したことを発表した。沖縄県は、復帰以来、離島地域における石油製品の価格の安定と円滑な供給を図るために、石油価格調整税の収入を主たる財源として、石油製品輸送等補助事業により離島地域への石油製品の輸送費補助を実施してきた。同税は2012年4月1日から新たに課税を開始したもの。

現行の石油価格調整税条例は2022年3月31日をもって失効するが、離島地域における石油製品の価格の安定と円滑な供給を図るための施策は今後とも実施していく必要があることから、その財政需要に充てるため、石油価格調整税を更新するもの。都道府県税としての法定外普通税は13件あり、福井県や愛媛県など12件が核燃料関連の税で、それ以外では、現在、沖縄県の石油価格調整税のみ。

課税団体は沖縄県。税目名は石油価格調整税(法定外普通税)。課税客体は元売業者の揮発油の販売。課税標準は揮発油の販売数量から欠減量を控除した数量。納税義務者は元売業者。税率は1キロリットル当たり1500円。徴収方法は申告納付。収入見込額は9億5600万円(平年度)。徴収費用見込額は1100万円(平年度)。課税を行う期間は2年間(2022年4月1日~2024年3月31日)となっている。

非課税事項として、 (1)揮発油の販売で輸出として行われるもの、(2)揮発油の販売で県外移出として行われるもの、(3)揮発油の販売で石油化学製品の製造のための用途に消費するためのものとして行われるもの、(4)既に石油価格調整税を課された揮発油の販売、は課税免除。なお、都道府県の法定外普通税の核燃料関連の税は、福井県はじめ10県の核燃料税、茨城県の核燃料等取扱税、青森県の核燃料物質等取扱税の計12件だ。

沖縄の離島地域は東西約1000キロメートル、南北約400キロメートルの広大な海域に点在し、石油製品の輸送コストが本島に比べ多くかかることからガソリンについても価格が高い。このため、国では「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」により沖縄県内消費分の揮発油に対する軽減措置(本土適用税率との格差7000円/キロリットル)を講じていることから、ガソリン価格は抑えられている。