法人が役員又は使用人に支給する海外渡航費の取扱い

法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費、宿泊費、支度金などの海外渡航費については、その海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、そのために通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費として法人の経費としての処理(損金算入)が認められている。したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額は、原則としてその役員又は使用人に対する給与となる。

また、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額は、原則その使用人等への給与となる。なお、その海外渡航が旅行期間の概ね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められる場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準で計算される等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができる。

海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定することになる。しかし、(1)観光渡航の許可を得て行う旅行、(2)旅行あっ旋を行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行、(3)同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められる旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しない。

なお、法人の使用人等が海外渡航をした場合に、その海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等により按分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、その使用人等に対する給与となる。

ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためで、その海外渡航を機会に観光を併せて行う場合には、その往復の旅費(その業務を遂行する場所までに限る)は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につき、上記の「業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費」の規定が適用される。