成年年齢18歳に引下げに伴う贈与税・相続税の改正

民法の改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた。これに伴い、贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が行われている。国税庁は、改正の概要を紹介するパンフレットをHP上に掲載し、贈与・相続等の時期によって、受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なっていることから、注意を呼びかけている。

贈与税では、原則60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる「相続時精算課税」(相続税法21の9)を始め、「住宅取得等資金の非課税等」(租税特別措置法70の2、70の3等)、「贈与税の特例税率」(租税特別措置法70の2の5)、「相続時精算課税適用者の特例」(租税特別措置法70の2の6~70の2の8)の年齢要件が、4月1日以降、その年1月1日において「18歳以上」となった。

さらに、「事業承継税制」(租税特別措置法70の6の8、70の7、70の7の5)の年齢要件が、4月1日以降、その年1月1日において「18歳以上」となった。「結婚・子育て資金の非課税」(租税特別措置法70の2の3)も、同、結婚・子育て資金管理契約締結の日において「18歳以上」50歳未満に、また、相続税では、「未成年者控除」(相続税法19の3)の年齢要件が、同、相続等の日において「18歳未満」となった。

同パンフレットでは、相続時精算課税の適用を例示し、「私は、2022年3月に父から現金500万円の贈与を受けた。同年10月に私は19歳になるが、この贈与について相続時精算課税の適用を受けられるか」との質問に対し、「贈与の日は2022年3月31日以前であるところ、あなたの年齢は18歳となるため、相続時精算課税の適用は受けられない。したがって、暦年課税により贈与税額を計算して申告することになる」と回答している。

また、「私は、祖父から2022年2月に現金800万円を、同年6月に現金700万円の贈与を受けた。同年9月に私は19歳になるが、適用される贈与税率はどのようになるか」との質問に対しては、「あなたの年齢はその年の1月1日において18歳となる。したがって、2月に受けた贈与については、一般税率の適用となるが、6月に受けた贈与については、他の要件を満たせば、特例税率を適用することができる」と回答している。

同パンフレットは↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022004-004.pdf