住宅ローン控除は海外転勤者も再適用が可能!

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)においては、住宅を取得して居住していた者が転勤等により、一時的にその住宅に住まなくなった場合でも、転勤等から戻り再びその住宅に居住すれば、残存控除期間において税額控除が受けられる。従来は国内転勤等に限る取扱いだったが、2016年度税制改正によって、2016年4月1日以降は、海外に転勤した場合でも同様に取り扱えるようになっている。

この税額控除の適用の可否は、住宅の取得者又は生計を一にする親族が12月31日まで引き続き住宅に居住しているか等で判断する。例えば、2016年4月に住宅を取得して居住した者が2018年4月から3年間、家族とともに転勤する予定だとする。このケースでは、同税額控除の適用期間である10年間のうち、適用1~2年目に当たる転勤前の2016年分~17年分は、12月31日まで引き続き居住という要件を満たす。

さらに、転勤から戻ってきて再びその住宅に住み始めた、適用6~10年目に当たる残存控除期間の2021年分~25年分についても、12月31日まで引き続き居住という要件を満たす。これらの年分については、その他の要件を満たしていれば、同税額控除が受けられる。一方で、適用3~5年目に当たる転勤中の2018年分~20年分については、この要件を満たさないため、同税額控除は受けられないことになる。

なお、再適用する際には、国内転勤であるか海外転勤であるかにかかわらず、転勤の前後で一定の手続きをする必要がある。具体的には、まず、転勤前には、住宅に居住しなくなる日までに、「転勤の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」と、未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を税務署に提出する。

また、転勤から戻って再び居住した日の属する年以降、再適用する最初の年分にも税務署に提出しなければならない書類がある。それは、「(特定増改築等)住宅借入金等特別税額控除の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」と、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」、「給与所得の源泉徴収票」等で、これらの書類を確定申告書に添付して税務署に提出することになる。