修繕費となるかどうかの判定は名目でなく実質で判断

固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められる。ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、または価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、法人税法上、修繕費とはならず、資本的支出となるとされている。

修繕費になるかどうかの判定は、修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定する。例えば、(1)建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額、(2)用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額、(3)機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合の取替え金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額、のような支出は原則修繕費にはならず資本的支出となる。

ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合またはおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができる。また、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、一定の基準によりその区分を行うことができることとされている。

一定の基準とは、(1)その支出した金額が60万円未満のときまたはその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることができる。(2)法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められる。

なお、災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出した金額については、次のように資本的支出と修繕費の区分をする。ただし、評価損を計上した被災資産を除く。(1)被災資産につきその原状を回復するために支出した金額は修繕費とする。(2)被災資産の被災前の効用維持のために行う補強工事、排水または土砂崩れの防止などのために支出した金額は、法人が修繕費とする経理を行っている場合はその処理が認められる。

さらに、(3)法人が賃借資産(賃借をしている土地、建物、機械装置等をいう)につき修繕等の補修義務がない場合においても、その賃借資産が災害により被害を受けたため、その法人が、その賃借資産の原状回復のための補修を行い、その補修のために要した費用を修繕費として経理したときは、その処理が認められる。法人が修繕等の補修義務がない販売をしたまたは賃貸資産につき補修のための費用を支出した場合においても同様となる。