2017-03-23
2016年分所得税の確定申告は3月15日に終了したが、申告内容を再チェックすることも必要だ。確定申告をした後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気づいたときは、申告した内容を改めることになる。税額を少なく申告していたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正する。また、税額を多く申告していたときは、「更正の請求」によって、納めすぎた税金を還付してもらうことになる。
修正申告によって新たに納付する税額には、法定納期限(2016年分の所得税は3月15日(振替納付は4月20日)、個人事業者の消費税等は3月31日(同4月25日))の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかるので、併せて納付する必要がある。2017年中における延滞税の割合は、法定納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までの期間は、年2.7%、納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降の期間は、年9.0%となる。
修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかってくる。この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額だが、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分については15%になる。新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となる。
また、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからない。ただし、2017年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(2016年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかる。さらに、確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合がある。
申告期限から1ヵ月以内に行われた自主的な申告であり、納付すべき税額は期限内に全額納付しているなど、期限内申告の意思があったと認められる場合には、無申告加算税は課されない。それ以外に期限後申告となった場合は、納める税金のほかに、原則、納付税額の15%(50万円超の部分は20%)の無申告加算税が課される。ただし、税務署からの調査通知前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減される。
一方、税金を払いすぎてしまった場合は、原則として法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求をして納め過ぎた税金を還付してもらえる。更正の請求ができる期間は、2016年分の所得税・個人事業者の消費税については、ともに2022年3月31日までとなる。税務署は、更正の請求書が提出されると、その内容を調査し、その請求内容が正しいと認められれば、納めすぎの税金を還付してくれる。