2022-07-08
金銭や有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税される。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいう。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、お買上票などでその作成の目的が金銭や有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当する。
金銭や有価証券の受取書は、受け取る金銭や有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なる。売上代金とは、資産を譲渡しもしくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含む)または役務を提供することによる対価(手付けを含む)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいう。したがって、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しない。
また、営業に関しない金銭や有価証券の受取書は、非課税となっている。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいう。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になるが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たらない。なお、税額は、売上代金に係る受取書と、売上代金以外の受取書の区分によって異なる。
売上代金の受取書の場合は、記載金額が「5万円未満のもの」の非課税から「10億円を超えるもの」の20万円まで15段階に区分されている(「受取金額の記載のないもの」は200円)。一方、売上代金以外の受取書の場合は、記載金額が「5万円未満のもの」は非課税、「5万円以上のもの」は200円となっている。なお、売上代金に係る金額と売上代金以外の金額が記載された受取書については、その税率の適用に関して、下記ように取り扱われる。
それは、金銭や有価証券の受取書の記載金額を、売上代金に係る金額とその他の金額とに区分できるときは、売上代金に係る金額のみが記載金額となる。ただし、非課税文書である「記載された受取金額が5万円未満の受取書」であるかどうかの判断は、売上代金に係る金額とその他の金額との合計額により行う。また、区分できないときは、その金額が売上代金に係る金額として受取書の記載金額となる。