2017-03-28
先日、中小企業経営承継円滑化法の政令が見直され、2017年4月1日から、事業承継税制の適用を受けようとしている人や、すでに適用を受けている人が同円滑化省令に基づく認定・確認及びそれに係る申請書・報告書の提出窓口が、これまでの経済産業局から都道府県に変更される。そこで、国税庁では、変更内容をまとめたパンフレットを作成して、事業承継税制の適用を受けようとしている人等への周知を図っている。
この事業承継税制関連の申請先、届出先の変更は、元々、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部施行に伴い、中小企業者の事業活動に支障が生じていることについての認定等に係る経済産業大臣の権限に属する事務をその中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする必要があったためである。
申告書・届出書に添付して提出する主な書類をみると、相続税申告書には、認定書(円滑化省令第6条1項8号の事由に係るものに限る)の写し及び申請書(同7条3項)の写し(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の適用を受けるときには、確認書(同13条3項)・申請書(同条2項)の写し)。また、贈与税の申告書には、認定書(同6条1項7号の事由に係るものに限る)及び申請書(同7条2項)の写しが求められる。
相続税の納税猶予の継続届出書には、確認書(円滑化省令第12条3項に係るものに限る)の写し及び報告書(同条4項)の写し。贈与税の納税猶予の継続届出書の場合には、確認書(同条1項に係るものに限る)の写し及び報告書(同条2項)。さらに、相続税の納税猶予の免除届出書には、確認書(省令12条7項の表の2号又は3号の上覧に係るものに限る)の写し及び報告書(同条8項)の写しが求められる。
また、贈与税の納税猶予の免除届出書には、確認書(円滑化省令第12条5項の表の2号若しくは3号の上覧又は11項に係るものに限る)の写し及び(同12条6項又は12項)の写しが必要となる。その際、受贈者の納税地の所轄税務署長と贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが異なる場合において、免除届出期限までに確認書(同13条3項)の交付を受けているときの、確認書の写しの添付が必要になる。
国税庁のパンフレットは↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/8510-09-04.pdf