国税庁、「副業の雑所得」範囲明確化でパブコメ募集

国税庁は8月1日、「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正案(雑所得の例示等)に対するパブリックコメントの募集を開始した。改正案は、かねてより所得区分の判定が難しいという指摘の多かったシェアリングエコノミー等の「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る所得」について、所得税基本通達を改正して雑所得の範囲の明確化を図るもの。

まず、「その他雑所得」の範囲を明確化する。その他の雑所得とは、例えば、ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得が該当するが、公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得である「その他雑所得」の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生じる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生じる所得及び山林の譲渡による所得を除く)が含まれることを明確化する。

次に、「業務に係る雑所得」の範囲を明確化する。業務に係る雑所得とは、原稿料、講演料又はネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得をいう。例えば、衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得(ただし、生活に使用した資産の売却による所得は非課税(確定申告は不要))や、自家用車などの貸付けによる所得、ベビーシッターや家庭教師などの副業による所得が該当する。

その業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生じする所得が含まれることを明確化。また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととする。

改正後の所得税基本通達の取扱いは、2022年分以後の所得税について適用するとしている。なお、パブリックコメントの募集は2022年8月1日から8月31日まで。電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム、FAX又は郵便等により意見を受け付けている。

意見公募要領は↓
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239211