国際課税パート②

こんにちは、渡辺です。

さて、先日、国際課税について一例として少しお話しさせて頂きましたが、もう少し具体的に見ていこうと思います。

法人税法において代表的なのは移転価格税制、過小資本税制、タックス・ヘイブン対策税制などがあります。今年6月頃にみずほ銀行がタックス・ヘイブン対策税制の適用を受けるか否の高裁判決が出ましたね。結果はみずほの逆転勝訴ということでした。課税庁は上告をしたので最終的な結論はまだ出ていません。この報道はあまりテレビではされていなかったように思いますが、国際課税における納税者と課税庁の争いはまあまあ良くあることです。

 

では、今回はタックス・ヘイブン対策税制ってどんな税制なのか、簡単に見ていこうと思います。

そもそもタックス・ヘイブンって何?という方は多いかと思います。税理士事務所にいても関わりのない人の方が多いのではないでしょうか。タックス・ヘイブンとは日本語で租税回避地と呼ばれており、世界には法人の事業所得に対して税金をかけない、または税金がほとんどかからない国などのことを言います。

企業は子会社を設立する際に、タックス・ヘイブンに子会社を設立し、あの手この手で本来日本の親会社が収益すべきものを海外子会社の収益として計上することで、グループ会社全体としての租税負担の軽減を図ろうとします。このような租税回避を防止したいという趣旨で創設されたのがタックス・ヘイブン対策税制というものです。

 

 タックス・ヘイブン対策税制がやりたいことは少し伝わったかなと思いますが、具体的にどうやって海外子会社の所得に課税するの?ということはまた次の機会にしようかと思います。お楽しみに!

 

 

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