2023-12-11
給与所得者と電子申告
対象税目
所得税
概要
給与所得者であっても給与等の収入金額が2,000万円を超える場合や給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円を超えるなどの場合には、原則として確定申告をしなければなりません。
また、確定申告の必要がない方でも、医療費控除や住宅借入金等特別控除を受ける場合などには確定申告(還付申告)をすることができます。
確定申告の提出については、e-Tax(電子申告)による提出が便利です。
e-Taxの利点
e-Taxを利用するには、パソコンがインターネット環境に接続可能であることのほか、事前に、開始届出書の提出、電子証明書の取得などが必要ですので、詳しくはe-Taxホームページをご覧ください。
e-Taxを利用する場合は、自宅に居ながら申告ができるなど、次に掲げる主なメリットがあります。
(1) 所得税の確定申告期間中は24時間提出が可能(24時間提出可能な期間は年によって異なります。)
(2) パソコンやスマートフォンから国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等のデータを直接送信することが可能(必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。また、作成した申告書等を印刷して、書面で提出することもできます。)
(3) 還付申告の場合、書面での提出より早期に還付金の受取が可能
(4) 生命保険料控除証明書などの第三者作成書類の添付省略が可能
添付省略できる第三者作成書類
所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出または提示を省略することができます。
なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署長等からこれらの書類の提示または提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付または提示がなかったものとして取り扱われます。
(対象となる第三者作成書類)
- 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
- 個人の外国税額控除に係る証明書
- 雑損控除の証明書
- 医療費通知(医療費のお知らせ)(注1)
- 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
- セルフメディケーション税制に係る一定の取組を行ったことを明らかにする書類(注2)
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除の証明書
- 勤労学生控除の証明書
- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 政党等寄附金特別控除の証明書
- 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
- 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
- 特定震災指定寄附金特別控除の証明書
(注1)令和3年分以後の所得税より、「医療費控除の明細書」に入力して送信することにより、税務署への提出または提示を省略することができます。
(注2)平成29年分以後の所得税より、「セルフメディケーション税制の明細書」に入力して送信します。
(注3)平成31年4月1日以後、次の書類については、申告書の提出の際に提示または提出が不要となりました。
- 給与所得、退職所得および公的年金等の源泉徴収票
- オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
- 特定割引債の償還金の支払通知書
- 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類
添付書類のイメージデータによる提出
添付書類のイメージデータによる提出については、次のとおりです。
平成29年1月4日から、e-Taxで所得税の申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えてイメージデータにより送信することができるようになりました。
詳しくは、e-Taxホームページのトップページの「法人の方」にある「添付書類のイメージデータによる提出について」を参照してください。
タックスアンサーNo.1904参照
[令和5年4月1日現在法令等]