公益社団法人等に寄附をしたとき

公益社団法人等に寄附をしたとき

対象税目

所得税

 

概要

個人が支払った特定寄附金のうち、次の(1)から(3)までに掲げる法人等(以下「公益社団法人等」といいます。)に対する寄附金については、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、または次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25パーセント相当額を限度とします。)について税額控除(以下「公益社団法人等寄附金特別控除」といいます。)の適用を受けるか、いずれかを選択することができます。

なお、個人が支払った特定寄附金については、コード1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」の「特定寄附金の範囲」を参照してください。

 

控除の対象となる寄附金

(1) 次に掲げる法人(※)に対する寄附金

イ 公益社団法人および公益財団法人

ロ 私立学校法第3条に規定する学校法人および同法64条第4項(令和7年4月1日以降は、同法第152条第5項)の規定により設立された法人

ハ 社会福祉法人

ニ 更生保護法人

(2) 次に掲げる法人(※)に対する寄附金のうち、学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であるもの

イ 国立大学法人

ロ 公立大学法人

ハ 独立行政法人国立高等専門学校機構および独立行政法人日本学生支援機構

(3) 次に掲げる法人(※)に対する寄附金のうち、学生または不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成または研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実なもの

イ 国立大学法人および大学共同利用機関法人

ロ 公立大学法人

ハ 独立行政法人国立高等専門学校機構

(※)その運営組織および事業活動が適正であることならびに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすものに限ります。

 

計算方法・計算式

[その年中に支払った公益社団法人等に対する一定の要件を満たす寄付金の額の合計額-2千円]X40%=(公益社団法人等寄付金特別控除額)[100円未満の端数切り捨て]

(注1) 「その年中に支払った公益社団法人等に対する寄附金の額の合計額」については、その年分の総所得金額等の40パーセント相当額が限度とされます。

ただし、寄附金控除の適用を受ける特定寄附金の額がある場合で、公益社団法人等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金の額の合計額を加算した金額がその年分の総所得金額等の40パーセント相当額を超えるときは、その40パーセント相当額からその特定寄附金の額の合計額を控除した残額とされます。

(注2) 「2千円」については、特定寄附金の額がある場合には2,000円からその特定寄附金の合計額を控除した残額とされます。

(注3) 特別控除額は、所得税の25パーセント相当額が控除限度額となります。

なお、政党等寄附金特別控除の税額控除限度額は、これとは別枠で判定します。

 

公益社団法人等寄附金特別控除の対象となる公益社団法人等

公益社団法人等寄附金特別控除の対象となる公益社団法人等は、次の1から5までに掲げる所轄官庁等のサイトで確認できます。

1 公益社団法人および公益財団法人
国・都道府県公式公益法人行政総合サイト「公益法人information」

2 学校法人(文部科学省所管法人)
文部科学省ホームページ

3 社会福祉法人(厚生労働省所管法人)
厚生労働省ホームページ

4 更生保護法人
法務省ホームページ

5 国立大学法人
文部科学省ホームページ

 

災害に関する措置

新型コロナウイルス感染症等の影響により、文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対して払戻請求権を放棄した場合に受けられる寄附金控除の適用については、こちらをご覧ください。

 

対象者または対象物

公益社団法人等に対して寄附をした方

 

手続き

申告等の方法

公益社団法人等寄附金特別控除を受けるための手続については、次のとおりです。

この税額控除を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」および次の書類を確定申告書に添付する必要があります。

(1) 寄附金を受領した法人の名称、受領した旨、寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、寄附金の額および受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもので、電磁的記録印刷書面を含みます。)

(2) 所轄庁のその法人が税額控除対象法人であることを証する書類の写し(電磁的記録印刷書面を含みます。)

 

申告先等

所轄税務署

 

根拠法令等

措法41の18の3、措令26の28の2、措規19の10の5、平23.6改正法附則23

 

タックスアンサーNo.1266参照

[令和6年4月1日現在法令等]