従業員に対する食事の提供

対象税目

消費税

 

概要

事業者が福利厚生の一環として従業員に対して食事の提供を行う場合の消費税の取扱いは次のとおりです。

 

社員食堂において従業員に食事を提供した場合

1 社員食堂において従業員に無償で食事を提供した場合には、対価の授受がありませんので、資産の譲渡等には該当しません。

したがって、消費税の課税関係は生じません。

2 社員食堂において従業員に有償で食事を提供した場合には、従業員から徴収する食事代金が課税資産の譲渡等の対価に該当しますので、消費税の課税の対象となります。

この場合、その食事代金が一般の市場価格に比べて安い価格であっても、従業員から徴収する食事代金が資産の譲渡等の対価となります。

なお、社員食堂を直営で行っている場合の維持費用、例えば原材料の購入代金や水道光熱費、また、業者に委託している場合の運営委託費は、課税仕入れとなります。

ただし、社員食堂を直営で行っている場合の従業員に支払う給与は、課税仕入れに該当しません。

 

外部の特定の食堂と契約し、従業員にその食堂で利用できる食券を交付した場合

事業者が、外部の特定の食堂と契約し、契約食堂の食券を有償で従業員に販売した場合には、従業員から徴収した食券の代金が資産の譲渡等の対価に該当しますので、消費税の課税の対象となります。

ただし、従業員から受け取った食券の代金を預り金として処理し、契約食堂に支払う代金の一部に充当している場合には、課税の対象とはなりません。

なお、事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部または一部を支払っているときは、その金額は課税仕入れに該当します。ただし、従業員から徴収した代金を預り金として処理している場合には、事業者が実際に負担した部分の金額のみが課税仕入れの対象となります。

 

根拠法令等

消法2、4、消基通5-4-4、10-1-1

 

タックスアンサーNo.6471参照

[令和6年4月1日現在法令等]