申告と納税

申告と納税

対象税目

消費税

 

概要

申告と納税(原則)

課税事業者は、課税期間(注1)(課税期間の特例の適用を受けている場合の課税期間を含みます。)ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません(注2)。

ただし、個人事業者の12月31日の属する課税期間の消費税の確定申告と納税の期限は2月末日ではなく、3月31日までに延長されています。

また、消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人は、事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限が1か月延長されます。

なお、課税事業者であっても、課税取引がなく、かつ、納付税額がない課税期間については、確定申告書を提出する必要はありませんが、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。

(注1) 課税期間とは、納付すべき消費税額等の計算の基礎となる期間であり、原則として、個人事業者は暦年(1月1日から12月31日まで)、法人は事業年度(法人税法における事業年度の特例を含む)となります。

(注2) 個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合や、課税期間終了の日の翌日から確定申告書の提出期限までの間に確定申告書を提出しないまま死亡した場合には、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に確定申告書の提出および納付をしなければなりません。
また、清算中の法人において残余財産が確定した場合には、その確定の日の属する課税期間終了の日の翌日から1か月以内(その課税期間終了の日の翌日から1か月以内に残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に確定申告書の提出および納付をしなければなりません。

 

申告と納税(特例:課税期間特例の適用のある場合)

区分 個人事業者 法人
3月ごとの課税期間の特例 1~3月分 5月31日まで その事業年度をその開始の日以降3か月ごとに区分した各期間(最後に3か月未満の期間が生じたときは、その3か月未満の期間)の末日の翌日から2か月以内(注)
4~6月分 8月31日まで
7~9月分 11月30日まで
10~12月分 翌年の3月31日まで
1月ごとの課税期間の特例 1月1日以後1月ごとに区分した各期間のうち   その事業年度をその開始の日以降1か月ごとに区分した各期間(最後に1か月未満の期間が生じたときは、その1か月未満の期間)の末日の翌日から2か月以内(注)
1月から11月分 左記の各期間の末日の翌日から2か月以内
12月分 翌年の3月31日まで

(注) 消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人の事業年度終了の日の属する課税期間は3か月以内となります。

消費税の課税期間の特例を選択(または変更)する場合には、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。なお、消費税課税期間特例選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。

 

申告と納税(輸入貨物を引き取るとき)

輸入貨物を引き取るときの消費税については保税地域を所轄する税関長に輸入(納税)申告書を提出し課税貨物を保税地域から引き取るときまでに国に納付をします。

なお、納期限の延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し担保を提供した場合は、担保の額の範囲内の消費税額について最長3か月間の納期限の延長が認められます。

 

手続き

申告等の期限

原則として、課税期間の終了の日の翌日から2か月以内(個人事業者はその年の翌年3月31日)。

(消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人は、事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限が1か月延長されます。)

輸入貨物を引き取るときには、課税貨物を保税地域から引き取るときまで。

 

申告先等

所轄税務署、所轄税関

 

根拠法令等

消法19、45、45の2、46、47、49~51、措法86の4

 

タックスアンサーNo.6601参照

[令和6年4月1日現在法令等]