高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除

高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除

対象税目

所得税

 

概要

控除対象配偶者控除対象扶養親族のうち、年齢70歳(その年12月31日現在の年齢)以上である人の配偶者控除額や扶養控除額は、同居の有無等により次の表のとおりになります。

 

配偶者控除額および扶養控除額

配偶者控除額

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
控除額
老人控除対象配偶者
900万円以下 48万円
900万円超950万円以下 32万円
950万円超1,000万円以下 16万円

(注)平成29年分以前の控除額は、次の表のとおりです。

区分 控除額
老人控除対象配偶者 48万円

扶養控除額

区分 控除額
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

根拠法令等

所法2、83、84、85、措法41の16、平29改正法附則6


タックスアンサーNo.1182参照

[令和6年4月1日現在法令等]