2017-10-13
早いもので、もう入社から一カ月が経ちました。心強い先輩方に囲まれ、日々勉強させて頂いているところです。
さて、今回は消費税の課税対象について勉強していきたいと思います。
まず、その取引が課税対象か判別するためには、4つの要件を満たしているかどうかを判定する必要があります。
①国内において
②事業者が事業として
→法人又は個人事業主が行う取引であることが必要で、消費者の立場で行った取引などは課税対象とはなりません。
③対価を得て行う
→資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に対して反対給付を受け取ることをいいます。したがって、営利を目的としない親睦会の会費や寄附金などは、消費税の課税の対象とはなりません。
④資産の譲渡、貸付、又は役務の提供
→不動産の場合には「資産の譲渡」とは売買や交換等の契約による所有権の移転を指します。「資産の貸付」とは、賃貸借契約等により、不動産を貸し付けることを指します。「役務の提供」とは、請負契約により、建物を建築すること等を指します。
簡単にいうと、商品を販売して代金を受け取ったり、事務所を貸し付けて家賃を受け取ったり、工事を請け負って代金を受け取ったりすることです。
以上4要件を満たしている取引が消費税の課税対象となります。
課税対象の取引は実際に課税される“課税取引”と税の性格から課税することに馴染まなかったり、社会的政策な配慮から消費税をかけない“非課税取引”に区分され、(免税取引は割愛します。)
元々課税対象外で消費税をかけない取引は“不課税取引”に区分されます。
とても基本的な部分ですが、それでも覚えるところがたくさんです(汗)
次のブログも一緒に勉強させてください。
大森でした。