2017-11-21
こんにちは横山です。
この前実務で、商品を社員に割安で販売する取引に直面しました。
自分の会社の商品を、割引価格で社員に販売する事は当然ありえるケースです。
在庫のリスクを考慮して少しでも販売したほうがメリットといえますし、社員の福利厚生の側面からも有効な方法だと思います。
しかし、著しい割引販売をしてしまうと、税務上は社員への現物支給の給与とみなされてしまい、課税の対象となってしまうので注意が必要です。
では、給与として課税の対象にならない為にはどうすればよいのでしょうか?
まずは販売価格に2つの条件があります。
①「取得価格(原価)を割った価格で販売しない事」
つまり、仕入れた値段等より安く売らないこと。
②「通常の販売価格のおおよそ7割以上の価格で販売すること」
この2つの条件をみたしていれば販売価格においては問題ないとされます。
このほかに、一般家庭で通常消費する数量を大きく超えるような社員割引販売も給与課税される可能性があります。
社員に商品を割引販売する場合は注意しましょう。