2017-12-05
こんにちは。大郷です。
普段は穏やかなのに車を運転すると急に人格が変わる、普段は普通の親なのに子どものスポーツの試合を応援に行くとやたら熱くなる。。あるある~な話ですが、私は娘のサッカーの試合につい喝を入れすぎてしまい、子どもを泣かせてしまう母親です。。配布される少年サッカーの親の心得という冊子には、「主役は子どもです。批判しないで。プレッシャーを与えないように」と書いてありますが、思い切り私は出来ていません!!子どもが楽しくプレーすることより、結果を求めてしまうのは良くないと反省する日々です。。
さて、前回は所得税の扶養内を調べてみました。
https://ameblo.jp/kannaikaikei-staff/entry-12326091639.html
来年の平成30年からは、夫の合計所得金額が1000万円を超えると、配偶者控除を受けることができなくなったこと、また、夫の合計所得金額が900万円以下であれば、103万円の壁から150万円の壁になったということを確認しました。
では今回は住民税についてまとめてみましょう。
(前回と同じく、夫がサラリーマン、主婦がパートという前提です)
●住民税(市民税・県民税)の扶養の範囲とは・・・
住民税は住んでいる市区町村に納める税金です。
市区町村により条件や税率など少しずつ異なりますので、ご自分の市区町村のホームページなどで条件を見なければなりません。
例として横浜市を見ていきましょう。
横浜市 市税のページ
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/kojin.html)
横浜市の住民税の配偶者控除は33万円です。この控除を受けることが出来る条件は、妻の合計所得金額が38万円以下(年収で103万円)。また所得税と同様に配偶者特別控除の制度があり、合計所得金額が38万円以上でも、76万円未満(年収で141万円)であれば、段階的に控除を受けることができます。その制度があるので、合計所得金額が45万円未満(年収で110万円)であれば、配偶者控除と同額の33万円の控除を受けることができます。
扶養の範囲については以上ですが、妻自身に住民税がかかるラインについても紹介します。
住民税には均等割と所得割の2つがあり、
均等割:決められた所得基準を超えると○○円という風に同じ市区町村に住む人は同じ金額
所得割:全国同じ所得基準で、その所得基準を超えると概ね10%課税
(市区町村により若干異なる場合もあり)
横浜市だと、均等割・所得割ともに合計所得金額が35万円以下(年収で100万円)だとかかりません。つまり年収100万円を超えると、ご自身の給料に住民税はかかることになります。ちなみに横浜市の均等割は、市民税4400円・県民税1800円の計6200円ですが、均等割を納付する義務のある控除対象配偶者は市民税の均等割4400円が1500円に軽減されると記載されています。
なお、住民税は前年度の所得から税額が計算されて支払うため、年収が増えて納税義務の対象となった年度の次の年に支払うことになります。
次回は社会保険の扶養の範囲について勉強していきましょう。
大郷でした。