平成30年度税制改正大綱

こんにちは、横山です。
平成29年12月14日「平成30年度税制改正大綱」が正式決定されました。

「税制改正大綱」とは、経済や国際情勢の変化などを総合的に考慮し、翌年の日本の税金のあり方を網羅的にまとめた方針です。毎年12月の中旬頃に政府・与党が正式決定します。これにより、翌年の国や地方自治体の税収見込みが立ち、また、国民生活や企業の経営などにも大きな影響を与えます。

全134ページもあり難しい言葉も多いので全部読むのはなかなか大変です。
一部項目の修正・削除・追加などが行われる可能性はありますが、中小企業に関係のありそうなものを一部取り上げてみたいと思います。

①所得拡大促進税制の改正
簡単に言うと、「従業員の給料を去年より上げたら、法人税を安くします」という制度です。

制度の概要
・2018年4月1日~2021年3月31日に始まる事業年度が対象
・ある要件(下記参照)を満たせば、上がった給料の額の15%を税額控除
・さらに別の要件を満たせば、15%が25%の税額控除に
・ただしその年の法人税額の20%が上限

控除の要件
中小企業が15%の控除を受けるためには
「今年の平均給与と、去年の平均給与を比較して、1.5%以上増加していること」
という要件を満たす必要があります。
さらに、下記2点の要件を満たすと控除額が15%から25%になります。
・上の差額の割合が2.5%以上であること
・従業員の教育費等を、今年と去年で比較して、増加割合が10%以上であること

 制度の注意点
  ・会社を設立した年度は税額控除を受けられません
  ・今年と去年2年間まるまる在籍している従業員が必要


②交際費等の損金不算入制度 2年延長
中小企業の交際費等が800万円まで全額が損金算入出来る制度が2年延長されます。

③少額減価償却資産の特例 2年延長
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。この制度が2年延長される事になりました。

④環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)の廃止
太陽光発電設備などで使えていた、環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)は2018年3月31日で廃止されることになりました。

中小企業に関係があり、自分が気になったのは上記4点でした。
他にも、

・国際観光旅客税の創設
観光促進のための税として、わが国からの出国に広く薄く負担を求める
・国税のコンビニ納付
 自宅等において納付に必要な情報(いわゆる「QRコード」)を出力することにより行う事ができることとする。 注)平成31年1月4日以降
・法人税等の申告書における自署押印制度の廃止
・勘定科目内訳明細書の簡素化
 定科目内訳明細書の記載内容の簡素化等を図るほか、所要の措置を講ずる
・タバコ税の引き上げ
・税理士試験受験料の値上げ

などなど、生活に関係することもちらほらあります。
下記リンクから見られますので、興味のある人はざっと目を通してみるのもいいかもしれません。

自民党HP
https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html