ふるさと納税

こんにちは、渡辺です。

このところ朝晩はしびれるような寒さが続いていますね。東京都心では48年ぶりに-4℃を記録したようです。どうりで寒いと思いました・・・
さてさて、税理士事務所では年末調整も終わり法定調書の作成などで忙しい日々が続いておりますが、そのまま確定申告へと突入しますね。
ということで、今回はふるさと納税について勉強してみました。

ふるさと納税とは、自分の好きな自治体にお金を払うことで返礼品の贈呈を受けるほか税金まで戻ってくる?!ことは皆さん知っているのではないかと思います。
これからこの仕組みについてお話していきます。

ふるさと納税とは納税という名の寄附をすることで、所得税の計算上、寄附金の控除をすることとなります。
所得から差引くことが出来る金額は、払った金額のうち2,000円を除いた金額となりますので、実質負担2,000円で返礼品をもらえるというのはこのことです。

では例えば10,000円のふるさと納税をした場合を考えてみます。
10,000円-2,000円=8,000円が所得控除の対象となるわけですが、所得税と住民税それぞれ次の計算方法で控除されます。

①所得税(税率15%の場合):10,000-2,000=8,000円が所得控除されます。
 (税額で示すと8,000円×所得税率15%=1200円)

②住民税(基本分):(10,000-2,000)×10%=800円が税額控除されます。
 
③住民税(特例分):(10,000-2,000)×(100%-10%(基本分)-所得税率(15%))
 ③は算式がわかりにくいですが、所得控除の8,000円から①と②の税額を除いた分という計算をしています。



従って控除額8,000円を①と②と③に分けて控除していることになります。
ただし、③には上限があって住民税所得割の20%になっています。
今回は住民税所得割の計算方法については割愛しますが、限度があるということは知っておきましょう。ふるさと納税の限度額の目安はネットで概算が掲載されています。
ご自身の収入金額と扶養状況をメモしてから見てみましょう。

これで計算は終了ですが、実質寄附金額8,000円はどのように戻ってくるのでしょうか。
①の所得税は確定申告で納付すべき金額から1,200円安くなるか若しくは還付される金額が1,200円増えるかのいずれかとなります。
②、③はこの確定申告により翌年の住民税が減額されますので、払った住民税が返ってくるというよりは払うべき住民税が安くなるということです。
②+③=6,800を12ヶ月で割ったら566円ですから、月々に直すと安くなったかどうかも分かりづらいかもしれませんね。

ふるさと納税には確定申告の必要のないワンストップ特例というのもあります。
この特例についてはいくつか要件があります。
①確定申告の必要がない方(給与所得者等)
②1年間の寄附先が5自治体以内であること
③申請書を郵送すること(寄附を申し込んだ際に選択することで申請用紙が送られてきます)
ワンストップ特例の場合、確定申告をしないため所得税の減額・還付はなく、全額が住民税からの控除となります。

先日確定申告にいらっしゃった方から聞きましたが、ダイソンの掃除機をもらったそうです。
もはや地方創生の概念とは何なのでしょう・・・
ということで今日はふるさと納税についてのご紹介でした。

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以上渡辺でした。