扶養内で働く③

こんにちは、大郷です。
先日、センター試験のニュースを見て、当時の自分自身を思い出しました。駅から出て、人の流れに任せて歩いていたら自分の会場ではない会場に着いてしまいました。。かなり焦って自分が行くべき会場に全速力で走ったのでした。試験時間にぎりぎり間に合ったのですが、今考えると信じられないおっちょこちょいぶりです。

さて、「扶養内で働く」というテーマで前回、前々回で、所得税・住民税の扶養条件を確認しました。今回は社会保険の扶養について調べてみたいと思います。今回もあくまで一般的なサラリーマンを夫に持ち、パートで働く主婦、という設定で話を進めていきます。

○扶養内で働く①
https://ameblo.jp/kannaikaikei-staff/entry-12326091639.html
○扶養内で働く②
https://ameblo.jp/kannaikaikei-staff/entry-12333867272.html


■社会保険の扶養の要件
社会保険(医療保険や年金保険)は、国民の義務として日本に居住する限り、何らかの形で加入することになっているのですが、パートをする主婦が「夫の社会保険の扶養者」となる条件は、「年間収入が130万円未満」(※60歳未満の場合)です。

しかも、この年間収入とは過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。

見込み額とは、月額のお給料を見て、このお給料がずっと続くならば、年間130万円超えるよね、超えないよね、を判断するという意味です。所得税や住民税は1月から12月の1年間の総額で判断しますが、社会保険はこの「見込み額」で判断をします。なので、130万円を12ヶ月で割った、

月額108,333円以下

のお給料であれば、夫の扶養に入れるということになります。
ただ、健康保険にも、協会けんぽや組合など色々な種類がありますので、細かい要件などは夫が加入している健康保険の団体に確認した方が良さそうです。

ちなみに扶養からはずれて、独自で国民年金を支払うことになると、H30年3月までは16,490円/月となります。国民健康保険は、市区町村により異なり、所得割や資産割、均等割など複雑な計算方法があります。国保の金額を計算してくれるHPがあったので調べてみました(以下)。例えば、35歳パート主婦(横浜在勤)が年収130万円を超えて140万円になってしまった場合、国保は87,776円/年になり、1ヶ月あたり7,315円となるようです。つまり、140万円の年収で夫の扶養から外れた場合、社会保険に関しては、国民年金16,490円と国保7,315円で月に23,805円の支払いが発生するということです。

※日本年金機構 扶養の要件
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html

※国民健康保険計算
http://www.kokuho-keisan.com/


■社会保険の被保険者になれる条件
上記では夫の扶養に入れる条件を見てきました。
平成28年10月より社会保険のパート社会保険適用拡大が進み、一定の基準を超えると社会保険に加入する対象者となるのですが、ここではその加入の条件を見ていきます。つまり、以下の一定の条件をクリアすると自動的に扶養からはずれ、勤務先の会社の社会保険に加入することになります。会社の社会保険に加入した方が、保険料は会社と被保険者の折半となるし、将来の年金受給を考えると、ありがたいという考え方もできます。以下の条件に該当する場合は加入対象となります。

①1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
②月額賃金が8.8万以上であること
③雇用期間が継続して1年以上見込まれること
④学生でないこと
⑤以下のいずれかに該当すること
 (1)従業員数が501人以上の会社で働いている
 (2)従業員数が500人以下で働いていて、社会保険に加入することについて労使で合意がなされている。(H29年4月から)

※厚生労働省HP パートの社会保険の加入対象拡大について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

平成29年4月より、従業員500人以下の会社では、労使合意に基づき、短時間労働者の適用範囲を拡大できることとなったため、小規模の会社にお勤めで、上記の4つまでの条件にあてはまれば、経営者と話し合いを持ってみるのも手かもしれません。ちなみにすべての5つの要件にあてはまる方は必ず加入なので、逆に社会保険の保険料を折半でも支払いたくないという方は、条件に合わせた働き方を調整するということになります。

また最後に、夫の会社の給料明細を見てみると、家族手当が支給されている場合もあります。健康保険の扶養要件と同等などその支給要件も会社により変わってきますし、金額も会社により違います。夫の会社の就業規則を確認、または会社に確認してみるのも良いかと思います。

扶養内で働くかどうかを、支払う税金や保険料、またこれからのキャリアや生きがい、子どもとの時間など総合的に勘案し、決めていけたらと思います。
大郷でした。

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