2018-03-16
こんにちは、濵川です。
最近は4月並の気温の日があったと思えば、急に寒さがぶり返す日が
あったりと、気温の変化が激しいです。
体調管理にお気をつけください。
さて、間もなく新年度ですが、新入社員が初任給を受け取ったとき、
「額面金額と手取り額の差の大きさに驚いた」ということがあるかもしれません。
「総支給額(額面金額)」から税金等の様々な金額が控除されて
「差引支給額(手取り額)」になる訳ですが、今回から複数回にわたって
これらの控除されるものについての解説をしていきたいと思います。
今回は、源泉所得税についてです。
給与収入の場合、あらかじめ毎月の給与から所得税を引いて支給するよう、
支払者側(会社や個人事業主)に義務付けられています。
仮にこの源泉徴収制度が無かったら、全ての給与所得者は自分で暦年(1/1~12/31)
の所得を計算し、確定申告をし、所得税を納付することになります。
ちょっと考えただけでも、納付する側・徴収する側ともに、
膨大な作業量が発生することが分かります。
取りっぱぐれのリスクも、比較にならないくらい増大するでしょう。
つまり、源泉徴収制度の趣旨は「所得税の効率的かつ確実な確保」にあります。
給与所得者からすると自分の給与からお金を勝手に引かれていて
腹立たしく感じるかもしれませんが、申告して納付するという手間を、
支払者側が代わりにやってくれていると言えます。
なお余談ですが、「一年間で控除された源泉所得税の合計額」と、
「正しく計算して確定したその年の所得税額」は当然ながら完全には一致しないので、
この差額を精算する必要があります。これが「年末調整」で、これも
支払者側がやってくれることになっています。
源泉所得税の他にも、まだまだ給与からは色々な金額が引かれます。
次回以降見ていきましょう。
以上、濵川でした。